Clubhouseについて

「音声のTwitter」的な勢いでユーザが増えているClubhouse

私も招待されて専ら聴くばかりですが、登録の際は「連絡先」の提供をやたらと求めてくるので、気になっていました。

ITmediaニュースにタイムリーな記事がでていたので参考にどうぞ

www.itmedia.co.jp

機種変更のタイミングで連絡していない人はサクッと消していますし、友達も少ないのですが、それでもどんなに使うかわからない中で連絡先を提供するのは嫌ですよね。とりあえずアクセス遮断はやっとこうと思います。

「行動の品質」

週末はほぼステイホームなので今まで「積ん読く」状態だった読書が捗る捗る。

その中でも何度も読み返しているのが伊藤健太さん(@itokenta1121)の「行動の品質」です。

行動の品質を高めるためのエッセンスが①マインド ②実践面から書かれており、想定外の変化の昨今、今から実践できる内容でした。

特に私の中で響いた言葉が次のとおり。

  時代に求められるマインドセットは変わっていくもの

この1年で私たちを取り巻く環境は大きく変わりました。環境は変化したのにマインドは以前のままという残念な経営者がいることも事実です。士業の世界も例外ではありません。ここで一旦視座を上げてマインドセットし直す必要がありますね。

多くの成功者は自分の成長のために「失敗」ではなく「実験」を繰り返していると解釈しているはず

これは失敗を恐れて動けない人への忠告の項目に書かれています。私も失敗する時間がもったいないと思っていましたが、実験と思えば何かワクワクしてくる。そうか、実験と思えばいいのか!行動を起こすことを怖がってはいけないとめっちゃ勇気が湧いてくる。 

常に新しいことを学び続けないと直面する課題などが新しいものなので解決できない

いくつになってもどんな立場になっても学ぶことをやめてはいけない。学べば学ぶほど自分が知らないことを知っていくと筆者は言っています。私も40才を過ぎてサイバー大学に入学してITと経営を学びましたが、昨日まで知らなかったことが「わかった」喜びや「新しいことをもっと学びたい」という気持ちは今も変わりません。今後の「正解」はこれまでの解決策とは違ってくるはずです。

ドラスティックに変化している今だからこそ他の人にも読んでほしいと思う1冊です。

 行動の品質

 

コロナウィルス対策の資金繰り支援策その①

コロナウィルス対策の資金繰り支援策として

  • セーフティネット保証4号・5号指定
  • セーフティネット貸付の要件緩和
  • 衛生環境激変対策特別貸付

等ありますが、ここでは「セーフティネット保証4号・5号指定」について解説します。

 

セーフティネット保証とは
 信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証し、民間金融機関が貸し出す仕組みのこと。今回のセーフティネット保証は4号と5号となります。

  

 セーフティネット保証4号 (地域対象)

 幅広い業種で影響が生じている地域の企業が対象   

 ➡3月2日付で全都道府県が指定

  一般枠とは別枠で借入の100%を保証(最大2.8億円)

 対象となる中小企業者は

  1.  1年以上継続して事業を行っていること。
  2.  コロナウィルスによって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について市区町村長の認定が必要)

 

セーフティネット保証5号 (業種対象)

 特に重大な影響が生じている業種が対象

 ➡旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種も追加。

  一般枠とは別枠で借入の80%を保証(最大2.8億円)

 対象となる中小企業者は

  1.  指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。 ※ 時限的な運用として2月14日より「5%以上減少」の数値要件にかかわらず今後の影響が見込まれる事業者も含まれることに。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇したにも関わらず、製品価格に転嫁できていない中小企業者。(売上高等の減少について市区町村長の認定が必要)


 4号、5号の併用はできますが、その場合も枠は併せて2.8億円になります。
 申請手順は今までのセーフティネットの場合と基本的に同じです。
 今後認定申請が増えると予想されますので早めの対応が必要です。
 ただし、業績や与信によっては、金融機関の判断で融資が見送られることもあるのでご注意ください。

新型コロナウィルス対策支援サイト

新型コロナウィルスによって多方面に影響が出てきました。

とある会議の傍聴が新型コロナウィルスの影響でキャンセルとなってしまい残念ですが、違った意味で霞ヶ関の中の人も多忙を極めているんだろうな。

さて、経済産業省にて「新型コロナウイルスの影響を受ける事業者への支援策」をパンフレットにまとめて公表しています。

資金繰り支援をはじめ、設備投資や販路開拓、経営環境の整備に関する施策について、ページ毎に連絡先を記載していますし、随時アップデートされています。

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめました。(経済産業省)

 

また、中小機構運営のこちらのWEBサイトには新型コロナウィルスに関する相談窓口や補助金・助成金・融資その他の情報を掲載しています。各WEBサイトへのリンクもあり。
j-net21.smrj.go.jp

 

税理士として資金調達支援が一番気になるのですが、「融資」なのかぁとこちらも残念です。

サイバーセキュリティ関係法令のQ&Aハンドブック

NISC(内閣官房サイバーセキュリティセンター)からサイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブックが公開されています。

https://www.nisc.go.jp/security-site/files/lawhandbook_press.pdf

主なトピックスは

  1.  サイバーセキュリティ基本法関連
  2.  会社法関連(内部統制システム等)
  3.  個人情報保護法関連
  4.  不正競争防止法関連
  5.  労働法関連(秘密保持・競業避止等)
  6.  情報通信ネットワーク関連 (IoT 関連を含む)
  7.  契約関連(電子署名、システム開発、クラウド等)
  8.  資格等(情報処理安全確保支援士等)
  9.  その他各論(リバースエンジニアリング、暗号、情報共有等)
  10.  インシデント対応関連(デジタルフォレンジックを含む)
  11.  民事訴訟手続
  12.  刑事実体法(サイバー犯罪等)
  13.  海外法令(GDPR 等)

300ページ以上のボリューム!!

色々な方面に横串をさしており、サイバーセキュリティ関連のコンメンタールとして使えそうです。 

  

サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック

被災中小企業者への支援サイト

中小企業庁のWEBサイトに被災された中小企業の方への支援策を公開しています。

これは今年8月から各地で発生した暴風雨や台風などに対して、中小企業・小規模事業者向けの支援策を自治体ごとにまとめているもので、随時更新しています。

どんな支援が受けられるのかわかりやすいサイトです。

 

www.chusho.meti.go.jp

小規模企業共済はリスクヘッジに有効だという話

ちょっと前に老後資金2,000万円不足問題が騒がれ、「大企業に勤めていれば退職金があるけど 中小企業は退職金もないし」「フリーランスだから退職金と無縁だし」と漠然とした不安を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は『経営者の退職金』と言われる国が作った制度があるんです。

それが『小規模企業共済』=個人事業主と従業員20名以下の企業経営者*1のための共済制度です。

 加入資格|小規模企業共済(中小機構)

この小規模企業共済は小規模な事業主の『退職金』や『節税』、そして事業継続のためのリスクヘッジにも有効な制度なのです。


小規模企業共済のメリットを上げるとすれば次のとおり。

  • 掛金は月1,000円~70,000円の範囲で設定できる。

   加入後も掛金の変更は自由

  • 共済金は退職や廃業時に『退職金』として受取ることができる
  • 掛金は節税対策になる

   掛金は全額所得控除の対象となる
   毎月払い、半年払い、年払いが選べる

  • 受取時も節税対策になる

   共済金を一括で受けとった場合
     → 「退職所得扱い」となり掛けた年数に応じて控除額が増える
   共済金を分割で受け取った場合
     → 「公的年金等の雑所得扱い」となる

  • 共済金の受給権は差押禁止財産

   将来の安心をしっかり守ることができる

  • 納付した掛金の範囲内で事業資金等を借り入れる

   もしもの時に迅速に事業資金を低金利で借り入れることができる
 
とはいえ、デメリットもあります。

  • 任意で中途解約する場合、加入期間が20年(240か月)未満だと元本割れしてしまう

   廃業や法人成り、法人解散に伴う解約は年数が違ってきます

 共済金(解約手当金)について|小規模企業共済(中小機構)

 加入後、売上減少などで支払いが厳しくなった場合は『減額』することで中途解約を避けることも一つの方法かもしれません。

*1:宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業の場合は、常時使用する従業員は5名以下