コロナウィルス対策の資金繰り支援策その①

コロナウィルス対策の資金繰り支援策として

  • セーフティネット保証4号・5号指定
  • セーフティネット貸付の要件緩和
  • 衛生環境激変対策特別貸付

等ありますが、ここでは「セーフティネット保証4号・5号指定」について解説します。

 

セーフティネット保証とは
 信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証し、民間金融機関が貸し出す仕組みのこと。今回のセーフティネット保証は4号と5号となります。

  

 セーフティネット保証4号 (地域対象)

 幅広い業種で影響が生じている地域の企業が対象   

 ➡3月2日付で全都道府県が指定

  一般枠とは別枠で借入の100%を保証(最大2.8億円)

 対象となる中小企業者は

  1.  1年以上継続して事業を行っていること。
  2.  コロナウィルスによって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について市区町村長の認定が必要)

 

セーフティネット保証5号 (業種対象)

 特に重大な影響が生じている業種が対象

 ➡旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種も追加。

  一般枠とは別枠で借入の80%を保証(最大2.8億円)

 対象となる中小企業者は

  1.  指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。 ※ 時限的な運用として2月14日より「5%以上減少」の数値要件にかかわらず今後の影響が見込まれる事業者も含まれることに。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇したにも関わらず、製品価格に転嫁できていない中小企業者。(売上高等の減少について市区町村長の認定が必要)


 4号、5号の併用はできますが、その場合も枠は併せて2.8億円になります。
 申請手順は今までのセーフティネットの場合と基本的に同じです。
 今後認定申請が増えると予想されますので早めの対応が必要です。
 ただし、業績や与信によっては、金融機関の判断で融資が見送られることもあるのでご注意ください。