小規模企業共済はリスクヘッジに有効だという話

ちょっと前に老後資金2,000万円不足問題が騒がれ、「大企業に勤めていれば退職金があるけど 中小企業は退職金もないし」「フリーランスだから退職金と無縁だし」と漠然とした不安を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は『経営者の退職金』と言われる国が作った制度があるんです。

それが『小規模企業共済』=個人事業主と従業員20名以下の企業経営者*1のための共済制度です。

 加入資格|小規模企業共済(中小機構)

この小規模企業共済は小規模な事業主の『退職金』や『節税』、そして事業継続のためのリスクヘッジにも有効な制度なのです。


小規模企業共済のメリットを上げるとすれば次のとおり。

  • 掛金は月1,000円~70,000円の範囲で設定できる。

   加入後も掛金の変更は自由

  • 共済金は退職や廃業時に『退職金』として受取ることができる
  • 掛金は節税対策になる

   掛金は全額所得控除の対象となる
   毎月払い、半年払い、年払いが選べる

  • 受取時も節税対策になる

   共済金を一括で受けとった場合
     → 「退職所得扱い」となり掛けた年数に応じて控除額が増える
   共済金を分割で受け取った場合
     → 「公的年金等の雑所得扱い」となる

  • 共済金の受給権は差押禁止財産

   将来の安心をしっかり守ることができる

  • 納付した掛金の範囲内で事業資金等を借り入れる

   もしもの時に迅速に事業資金を低金利で借り入れることができる
 
とはいえ、デメリットもあります。

  • 任意で中途解約する場合、加入期間が20年(240か月)未満だと元本割れしてしまう

   廃業や法人成り、法人解散に伴う解約は年数が違ってきます

 共済金(解約手当金)について|小規模企業共済(中小機構)

 加入後、売上減少などで支払いが厳しくなった場合は『減額』することで中途解約を避けることも一つの方法かもしれません。

*1:宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業の場合は、常時使用する従業員は5名以下